ここではいろいろな事例を紹介していきます。
横浜市でサラリーマンをしているAさん(45歳)には、故郷に年老いた一人暮らしの母親がいます。 久しぶりに実家に帰ると家の中に高級そうな着物がありました。 不審に思い尋ねると、4着で合計130万円もするといいます。 どうやら、無料プレゼントに当選したという案内がきて展示会に行き、男性3人くらいに 囲まれて、いろいろ強引に勧められ、不必要なものまで買ってしまったそうです。 Aさんは早速電話をし、契約を解除したいと伝えましたが、拒否されてしまいました。どうすればよいのでしょうか?
今回のようなケースでは、クーリング・オフにより契約の解除をするのがよいと思われます。 消費者が契約するとき、販売員などに強引な勧誘を受けたりして意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。 このような消費者を救うため一定の期間なら契約を解除できる制度です。
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) |
8日間 |
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電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務 ( エステ、語学教室など ) | 8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売 ( 内職、モニター商法など ) | 20日間 |
@店舗(事務所)以外での取引であること
家庭・職場・特設会場・公園・路上などで契約した場合がこれに該当します。
自分で店舗に出向いて買い物したり、通信販売で購入した場合は、クーリング・オフはできません。
A商品が3000円以上であり、法に定められたもの。
なお、石鹸などいわゆる消耗品を使ってしまった場合は、クーリング・オフが出来ません。
クーリング・オフにおける契約の解除は書面で通知することになります。
クーリング・オフは、契約解除通知を出した時点で契約が解除されます。
したがって、その証拠となる発信日付が重要になります。
クーリング・オフは、はがきや封書でも可能ですが、その際には、コピーを取る必要があります。日付が重要ですので書留郵便が有効です。
郵便局で通信日付印を押印して返される受領印を保存しておくことが大切です。
しかし、もっとも確実な方法は内容証明郵便を利用することです。
金額が大きい場合や、契約の経過が悪質と思われる場合はこちらの方がよいでしょう。
(参考資料:神奈川県行政書士会発刊 「渡る世間は、リスクがいっぱい」)
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