ここではいろいろな事例を紹介していきます。
東京で仕事をしているCさんには、実家の宮城で一人暮らしをしている母親がいます。 その母親が最近、布団の業者が来て、強引に勧められ、ついつい契約しそうになったこともあったといいます。 この先もここで暮らして行きたいということですが、高齢で、痴呆の症状がでてこないかということも心配です。 どうしたらよいのでしょうか?
2000年にスタートした新しい「成年後見制度」を検討してみてはいかがでしょうか?
成年後見制度とは、痴呆症の方や知的障害のある方など判断力が不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
成年後見制度には2種類有ります。
今回の相談の場合には、任意後見制度の活用を検討することがよいと思われます。
痴呆が進んでいて、契約が出来る判断能力がない場合
⇒本人の個別の事情に応じて、家庭裁判所が、適切な保護者を選びます。
契約ができる判断能力がある場合
あらかじめ、代理人(任意後見人)を決めておき、自分の判断能力が
不十分になったときに備えて「任意後見契約」を結んでおくことができます。
任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、後見登記する必要があります。
任意後見人をチェックするための後見監督人を置いています。
任意後見人に不正な行為等があった場合は、後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の解任を請求できます。
※今回のケースでは、将来の備えとして任意後見契約を結ぶとともに、 日常生活での心配事をいろいろ相談できるような契約を別途することも考えられます。
(参考資料:神奈川県行政書士会発刊 「渡る世間は、リスクがいっぱい」)
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