神奈川県相模原 こんなときどうする?にお答えする 人材派遣業
行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所
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人材派遣業
人材派遣業を始めるには?
労働者派遣事業とは?
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、
この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣業の種類とは?
労働者派遣業には次の2種類があります。
一般労働者派遣業
登録型や、臨時・日雇の労働者を派遣することを予定している事業所が該当します。
一般労動作者派遣業を行うには厚生大臣の許可を受けなければなりません。
常用雇用者とは?
- 期間の定めなく雇用されている者
- 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されているもの
- 採用時から1年を越えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
一般労度者派遣業を取得することによるメリットとデメリットとは?
メリット
- 人件費等のコストがあまりかからない。
- 様々なニーズに対応できる。(様々な業務に派遣が可能)
- 常用雇用労働者の派遣も可能。(特定労働者派遣業も行える)
デメリット
- 許可制度なので、要件が厳しい(財産的基礎, 設置基準など)
特定労働者派遣業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として派遣事業を行う事業所をいいます。
特定労働者派遣業を行うには厚生労働大臣に届け出なければなりません。
特定労働者派遣業を取得することによるメリットとデメリットとは?
メリット
- 専門職に特化して派遣が可能。(例:IT技術者専門など)
- 届出制度なので要件が厳しくない。
デメリット
- 自社で社員を雇用しなければならないので、人件費をはじめコストがかかる。
労働者派遣事業を行うことができない業務とは?
つぎのいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり
これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務
- 弁護士などの業務
平成16年4月1日施行の派遣法の改正のおもなポイント
- 事業所単位の許可申請が、事業主単位に改正
許可申請手続をおこなう場合に、従来は各事業所ごとに許可を受けてましたがこれを本社が一括して申請手続をすることが可能になりました。
- 許可証の交付について
一般労働者派派遣業の許可は派遣事業所数に応じて許可証の交付が行われるようになりました。
- 製造業の派遣が可能に
従来は禁止されていた製造業務の派遣が解禁になりました。 (但し派遣期間に制限があり)

行政書士 舘形雅行は、お客様が派遣事業をはじめるにあたっての「問題点」をはじめ、
申請時に必要な「派遣労働者への教育訓練のカリキュラムの提案」、法改正情報また、
許可取得後に必要な手続のお知らせなどきめ細かいサポートをさせていただきます。