神奈川県相模原 こんなときどうする?にお答えする 会社設立相談

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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新会社法

2006年5月に会社法が新しくなりました。

会社 イメージ

2006年5月に新しい会社法が施行されました。

何十年に一度という大改正なのですが、具体的にはどのように変わったのでしょうか?
今おさえておきたい項目は、ズバリ 5つ です。

1 最低の資本金がなくなったこと

 なんといってもインパクトがあるのがこれだと思います。
従来の株式会社は資本金が1000万円必要であったのが、資本金1円でも設立が可能!


2 類似商号のチエックが不要になった。

 会社を作るときに類似商号の規制が以外にネックになっていました。 類似商号の規制とは、同一の市町村内で同一の営業内容では、同一の商号を使用できないことになっていました。
だから、○×株式会社にしようと意気込んで考えた社名も類似商号の禁止であえなく撃沈なんてこともしばしばありました。
しかし、今度は、自由に商号が使えるようになったので、設立のときだけではなく、 本店移転や新しい事業目的を追加する時にも楽になりました。

注:不正の競争を目的による商号の使用は、不正競争防止法により禁止されているので注意が必要です。


3 保管証明が不要になった。

 従来の株式会社は資本金が1000万円用意して取引をしたい銀行にお伺いをたてに行き保管証明書を出してもらわなければ会社をつくれませんでした。
新しい会社法では、この煩わしい保管証明の手続がなくなり、預金通帳の写しや、残高証明で可能になりました。

(ただし、発起人が一部の株式しか引き受けない募集設立で会社を設立する場合は、従来の保管証明が必要です)


4 会社の機関設計が柔軟に行えるようになった

(全部で39パターン)

 従来の株式会社は、取締役3名以上監査役1名いなければいけませんでしたが、 新会社法では取締役1名のみで会社を作ることが可能になったばかりではなく、 取締役の任期も最大で10年に伸長できることになりました。

注:上記期間設計においても条件がりますので、詳細については行政書士 舘形雅行までお気軽にご相談ください。


5 どこに行ってしまったの? 有限会社

 新しい会社法では、新しく有限会社が設立できなくなりました。
それでは、既存の有限会社はどうなのでしょうか? もちろん既存の有限会社は、法律上は株式会社扱いになりますが、 会社名は有限会社を名乗ることになりますので、株式会社にしたい場合を除いては、今までどうりで何も変わらないということになります。


有限会社から株式会社に移行する祭のメリットデメリットとは?

メリットとは?

  1. 対外的なイメージ信用力が上がる。
  2. 会社の公開をねらえる可能性がある。
  3. 今の経営スタイルにあった機関設計が可能になる。

デメリットとは?

  1. 新設の株式会社は、取引上の信用調査が厳しくなり、その対応に労力が割かれるようになる
  2. 決算を公告しなければならない。(有限会社にはない)
  3. 有限会社には役員の任期がないが、株式会社になれば任期が最長で10年になり、役員の 変更登記が必要になる。もし忘れれば、過料がある。
  4. 名刺やハンコ、封筒などの消耗品の作直しとなる。

新会社法が施行

 新会社法が施行されたことは、、社外的にもビジネスチャンスになりますが、 従来の社内規定などを見直すいいチャンスになると思いますので、 是非この機会に見直しを行ってみてはいかがでしょうか?


電子定款に対応

行政書士 舘形雅行は、法人の設立前の相談から設立手続また、設立後のご相談 (社会保険労務士、税理士のご紹介まで)きめ細かに対応をさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

 また、当事務所は2008年4月より電子定款にも対応しておりす。
電子定款での作成は従来必要であった収入印紙代4万円が不要になりお得になります。
詳細については行政書士 舘形雅行までお気軽にご連絡下さい