こんなときどうする?にお答えする 建設業許に他事業を併設する手続き

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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建設業から周辺事業へ

建築士事務所を併設するには・・・・・・

 建設の設計、工事の監理などを行う場合には、建築士事務所の登録を受けていなければならず、 無登録で業務を行ったものは、懲役または罰金に処せられます。

 建設業者が設計から施工、メンテナンスまで一貫して行うエンジニアリング化が進む中、 建築士事務所を併設するとこは、経営戦略を検討する上で大きな意味があるのではないでしょうか。

 建築士事務所の登録は営業所の所在する都道府県ごとに受け付けます。複数事務所があっても、事務所ごとの登録が必要になります。 登録の中で一番重要なのが、社内に管理建築士が必要である点です。管理建築士が1級か2級かにより1級建築士事務所、2級建築士事務所に分けられ、 この区分により、設計などの業務を営業できる建築物の規模や、構造が異なります。

 管理建築士は、社内に専任常勤していなければなりません。審査はこの管理建築士の常勤、専任の確認資料のほか、 事務所の確認資料、管理建築士の資格者証原本などの提示を求められます。 登録の有効期間は5年で、更新が必要になります。また、役員などの変更が生じた場合も変更届の提出が必要になります。


不動産業を併設するには・・・・・・

 一般に不動産業と呼ばれるのは、宅地建物取引業を指します。宅地建物取引業を行う場合は免許を受けなければなりません。 宅地建物の1売買、交換 2売買、交換、賃貸の代理 3売買、交換の媒介(仲介)などを行う場合は免許が必要になります。 したがって、事業としてではなく、自分の不動産を売買したり、賃貸したりすることは、宅地建物取引業にあたりません。 自己所有のアパートや駐車場を賃貸したり、自社所有目的で土地や建築物を購入することは免許がなくてもできます。

 しかし、建設業者が自社で建物を作り、他人に販売する場合は宅地建物の売買となり免許が必要となります。 宅地建物取引業は、大臣免許と都道府県知事免許があります。手続については建設業許可と似ていますが、 主たる事務所が必ず本社となることが宅地建物取引業の特徴になります。 たとえば本社で建設業を行い支店で宅地建物取引業を行っていても、本社で宅地建物取引業をおこなっていることとされています。 免許申請においては、欠格条項に該当していないか、書類に虚偽がないか、専任の取引主任者ば常勤しているかなどの点が審査されます。 専任の取引主任者は、従事者5名につき1名以上設置しなければなりません。

 免許の有効期間は5年で更新の手続が必要です。役員の変更が生じた場合も変更届の提出が必要です。


産業廃棄物の収集運搬業を併設するには・・・・・・

 建設事業で避けられない建設廃材などの産業廃棄物の処理は、多くの規制が加えられています。 処理業者においては、法律に従い産業廃棄物処分業許可あるいは、産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。 処分業許可は、中間処理、埋立処分、海洋搬入処分があり、収集運搬の許可は保管積替を行う場合と収集運搬をのみを行う場合があります。 収集運搬の場合は、排出場所(現場)、処分場(捨場)が存在する都道府県に申請する場合のほか、特定の市に行う必要があります。

 関東周辺では、千葉市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、の地域になどは県の許可ではなく市の許可が必要になります。 産業廃棄物は19品目に分類されます。

 建設現場で通常生ずるものは、がれき類、ガラスくず及び陶器くず、金属くず、廃プラスチック、木くずがあります。 ここで注意が必要なのは許可が必要となる業者は、有償か無償かを問わず再生利用しないものを業として取り扱うことが必要になります。 したがって再生するものが明らかなものを扱う場合(空き瓶、くず鉄など)は許可が不要です。

 許可においては、産業廃棄物の処理方法や、運搬車両の確認、役員が産業廃棄物についての講習を 受講終了したかなどの確認や、車庫などの確認などの細かい審査があります。

 許可の有効期限は5年で更新手続が必要になります。役員、所在地が変更した場合は変更届の提出も必要になります。 しかし、とり扱う品目の追加や保管積替を行う区分の拡大などは、変更許可になりますので、注意が必要です。