神奈川県相模原 こんなときどうする?にお答えする暮らしと事業の手続処

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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内容証明

内容証明郵便とは?

 他人に金を貸したが返してくれない、家賃を支払ってくれない、通信販売で商品を買ったが解約したいなど、 このような社会生活上のトラブルを解決しようとする場合に、内容証明郵便を相手に送ることがあります。

 この内容証明郵便は、その内容の信憑性が証明されるのではなく、あくまでも、 当該郵便物のあて先に郵送された郵便物にこれこれの事項が確かに記載されていたという事実のみが証明されるということです。


内容証明郵便を利用するメリット

  1. 書面に記載されたものですので、後日争いが生じた場合でも、有力な証拠となり得ます。
  2. 受取人が心理的なプレッシャーを感じ、その後の対応がスムーズにいくことが多いです。

行政書士に依頼するメリット

 内容証明郵便はご自身でもおこなうことができますが、一般の方が作成した書面と、 行政書士が作成した書面では相手の感じ方が違います。 一般の方ですと、軽く感じられてしまい、強気にでられ、問題解決が長引いてしまうことが多いです。

 しかし、当事務所が作成した書面ですと、行政書士の名前がはいりますので、 「法律をよく知る行政書士が作成した書面」として、相手がプレッシャーを感じます。これにより、問題解決が早くなることがあります。


内容証明郵便の特徴

  1. 記載内容に制約はありません。
  2. 使用文字、書式等に制約があります。
  3. 別の書類や写真などの同封ができません。
  4. 郵便局に謄本が5年間保存されます。
  5. 郵便物を差し出した年月日が証明されます。
  6. 相手に配達されたことが証明されます。