他人に金を貸したが返してくれない、家賃を支払ってくれない、通信販売で商品を買ったが解約したいなど、 このような社会生活上のトラブルを解決しようとする場合に、内容証明郵便を相手に送ることがあります。
この内容証明郵便は、その内容の信憑性が証明されるのではなく、あくまでも、 当該郵便物のあて先に郵送された郵便物にこれこれの事項が確かに記載されていたという事実のみが証明されるということです。
内容証明郵便はご自身でもおこなうことができますが、一般の方が作成した書面と、 行政書士が作成した書面では相手の感じ方が違います。 一般の方ですと、軽く感じられてしまい、強気にでられ、問題解決が長引いてしまうことが多いです。
しかし、当事務所が作成した書面ですと、行政書士の名前がはいりますので、 「法律をよく知る行政書士が作成した書面」として、相手がプレッシャーを感じます。これにより、問題解決が早くなることがあります。
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