遺言がない場合は、遺産はすべて、法定相続人に渡ることになります。
法定相続人とは配偶者(戸籍上の夫または妻)と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)を指します。
なお、配偶者は常に相続人となり、子がいる場合はは子が、子がいなくて父母(直系尊属がいる場合には父母)が、
子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。
ただし、相続人の組み合わせによって遺産配分の割合が変わってきます。
妻(配偶者)と子で分ける場合 | 妻が1/2, 子が1/2 |
妻(配偶者)と夫の父母とで分ける場合 | 妻が2/3, 父母が1/3 |
妻(配偶者)と夫の兄弟姉妹とで分ける場合 | 妻が3/4, 兄弟姉妹が1/4 |
@相続人がいない場合
相続人が一人もいないと、財産は国庫に帰属することになります。
そのような場合で、親しい人や看病などでお世話になった人に財産を残したい場合は、
遺言書を作成しておく必要があります。
(宗教法人や福祉団体などに寄付をしたい場合も同様です。)
A法定相続人以外の者に財産を残したい場合
遺言書がないと、遺産は法定相続人だけに相続されます。
老後の面倒をみてくれた、というような息子の嫁や孫、内縁の妻、などには通常、相続権がない人に財産を残したい場合は、
遺言書を作成しておく必要があります。
B相続人同士の仲が悪い場合
日頃、相続人同士が仲が悪かったり、付き合いがあまりなかったりすると、遺産の分割をめぐって、争いが起きる事があります。
C財産を渡したくない相続人がいる場合
遺言で相続人排除の指定をすると、遺産を渡さないことができます。
ただし、相当な虐待や侮辱、非行などが相続人にあることが条件となります。
遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。
(ワープロやパソコンでの作成は不可)証人の必要はありません。
誰にも知られず遺言を残すことができるという利点がありますが、欠点としては紛失しやすい、
偽造されやすい、方式が不備だと無効になりやすい、などがあげられます。
要件としては、自筆である事、日付、氏名、捺印(実印でなくても可)
遺言者は、証人2名以上と公証人役場へ行き、口頭で遺言します。 内容が秘密にできない、費用がかかる、手続きが多少面倒などの欠点はありますが、 公証人という法律の専門家が関与するため、自筆証書遺言よりも確実です。
どうしても遺言内容を秘密にしたい場合で、遺言を確実にしたい場合はこの方法を使います。 遺言者が遺言書に署名捺印し、封筒に入れ密封し、あとは公証人役場で手続きします。
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